定款

第1条(名称)

  • 本組織は、日本‐澳門商工友好協会「以下、当協会(略称:JMCAJapan-Macao Commerce Friendship Association )」と称する。

第2条(本部)

  • 当協会の本部は日本国東京都に置き、支部は中国国澳門に置く。

第3条(目的)

  • 当協会は澳門と日本間の商工業を増進させることを通して、澳門と日本間の友好推進を目的とする。
  • Ⅰ‐澳門および中国本土に対する日本企業の直接投資、並びに日本に対する澳門および中国本土企業の直接投資の奨励を図り
  • 可能な限りの支援を行う。
  • Ⅱ‐会員の経済活動をサポートすることにより、澳門および中国本土と日本間の友好関係を発展させる。

第4条(事業)

  • 当協会はその目的を達成するために下記の事業を行う。
  • Ⅰ‐商業、工業、金融その他の事業に関する澳門および中国本土の公官庁並びに企業の意図を日本企業または個人へ伝達・広報する。
  •  同時に商業、工業、金融その他の事業に関する日本の公官庁並びに企業の意図を澳門企業または個人へ伝達・広報する。
  • Ⅱ‐個人又は法人の会員と澳門企業又は日本の企業との商工業活動活発化を促進し、そのための機会を提供する。
  • Ⅲ‐澳門及び日本において、研究会、会議、講習会、見学会、講演会、座談会を主宰する。
  • Ⅳ‐澳門及び日本において、会員がその事業を遂行するために必要な場合、官公庁における商工業の登記をサポートする。
  • Ⅴ‐日本、澳門・中国本土又は他の国において、当会議所と同様の目的を有する経済機関、施設及び団体との関係を支援、協力し推進する。

第5条(会員)

  • 1.会員は理事会員と賛助会員に分かれる。
  • 2.当協会の目的に合致する経済活動を行う企業、機関、経済団体、
  •   協会及び自然人は賛助会員としての資格を有することができる。
  • 3.下記の者は会員としての資格を有しない。
  •   Ⅰ‐澳門および中国本土又は日本の法規に基づいて、商工業活動を法的に禁止されている自然人。
  •   Ⅱ‐経営している企業が破産し、澳門および中国本土又は日本の法規に基づいて未だ復権を得ていない自然人。
  •   Ⅲ‐澳門および中国本土又は日本の法規に基づいて有罪判決を受け未だ復権を得ていない自然人。

第6条(会費)

  • 1会員は入金指定日までに下記の会費を納入しなければならない。
  •  Ⅰ‐日本側会員: 年会費1万円
  •  Ⅱ‐澳門および中国本土側会員:年会費700元

第7条(会員の脱退)

  • 1.会員は、随時脱退することができる。
  • 2.個人の場合はその死亡、又は、法人の場合は営業停止又は企業が消滅の場合は脱退したものとみなす。

第8条(会員資格の譲渡)

  • 1.会員の資格は譲渡することができない。

第9条(会長および副会長)

  • 1.当協会は会長および副会長を置くことができる。
  • 2.会長は当協会を代表し、理事会および役員会の報告に基づき、重要事項の承認または承認の拒否を行う。
  • 3.会長は役員の承認または承認の拒否を行う。
  • 4.副会長は会長の要請で、または会長が不在の時は、会長の代行を行う。

第10条(理事会)

  • 1.当協会は理事会員による30名以下の理事を持つことができる。
  • 2.理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 3.理事会は理事で構成され次の事項を決議する。
  •  Ⅰ‐定款改正。
  •  Ⅱ‐当協会の解散。
  •  Ⅲ‐役員の任命。
  •  Ⅳ‐その他重要事項の審議。
  • 4.理事会は出席者の3分の2の決議より、その他重要事項を審議することができる。
  • 5.理事会は理事長の招集、または3分の1以上の理事の要請により開催される。
  • 6.理事会は最低3分の1の理事の出席がある場合にのみ成立する。
  • 7.理事会議長は理事長がつとめる。
  • 8.理事会の決議は会長の承認を必要とする。

第11条(役員会)

  • 1.役員会は理事のうち理事長、副理事長、事務局長、副事務局長、および理事長が任命した会員で構成される。
  •   なお役員会は理事のうちから専務理事、常務理事を任命することができ、また理事会に加えることができる。
  • 2. 役員会は、理事長の招集により会議を開催する。
  • 3. 役員会は当協会の運営に必要な事項を検討、決定する。 ただし第10条に関する事項の決議は理事会において行われる。

第12条(事務局)

  • 1. 事務局は当協会の本部および支部に設置され、その管理業務を行う。
  • 2. 事務局業務遂行のために職員を雇用することが出来る。

第13条(顧問)

  • 1. 当協会の目的遂行を補佐する顧問を置くことができる。
  • 2. 顧問は役員会によって指名され、会長の承認を得た後任命される。解任の場合も同様である。
  • 3. 顧問の任期は2年とする。 ただし、再任を妨げない。